臨時旅券
ペルー国民(成人・未成年を問わず)に発行される渡航書類で、ペルー領内または居住地へ帰国することを可能にするものです。
臨時旅券は職権または申請により発行され、有効期間は発行日から30日間(延長不可)です。
同一人物に新たな臨時旅券を発行することはできません。ただし、本人の故意によらない正当な理由がある場合は例外です。
必要書類
1. 手続きは本人が行います。未成年の場合は法定代理人が申請し、身分証明および代理人であることの証明が必要です。
2. DNIカード
3. ペルーまたは居住地へのフライトの旅程(居住ビザを提示)
4. パスポートサイズのカラー写真(白背景)3枚
5. 以前のパスポートオリジナル
紛失した場合は、県警察が発行する遺失届出証明願とその非公式翻訳を提出すること。
6. 領事規則に基づき、職員が追加書類を求める場合があります。
8. 電話にて予約を行ってください。03-5793-4444 (内線2)/受付時間:月〜金 午前9時〜13時、午後14時15分〜17時。
重要事項
・渡航の2〜3週間前までに予約を取ることを推奨します。
・ご利用予定の航空会社や経由国が、臨時旅券での渡航を許可しているか旅行代理店に確認してください。
・臨時旅券で渡航する場合、日本へ再入国するために「Re-Entry」申請が必須です。
・ご利用予定のすべての航空会社が臨時旅券での搭乗を認めるか、旅行代理店に必ずご確認ください。
・臨時旅券を取得した後は、必ず所轄の入国管理局で臨時旅券での渡航理由を説明し「Re-Entry」を申請してください。
・臨時旅券のコピーを必ず取ってください。万一、リマのホルヘ・チャベス国際空港で原本が回収された場合でも、「Re-Entry」が記載されたページやカードを控えておけば、日本へ戻ることができます。
・日本出国の際は、臨時旅券、「Re-Entry」、在留カードを提示してください。
臨時旅券とは?
☑ペルーまたは居住国へ帰国するために発行される緊急用の渡航書類であり、通常のパスポートが発行できない場合に利用されます。
☑有効期間は申請日から30日です。
重要事項
!日本を出国する際は、入国管理局に臨時旅券で出国する旨を届け出て、日本へ再入国するためのRE-ENTRYを申請してください。
!経由する国が臨時旅券での入国を認めているか確認してください。すべての国がこの書類での通過を認めているわけではありません。
!ペルー到着後は、日本へ戻るためにパスポートの発給手続きを行う必要があります。